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今さら聞けないインボイス

インボイスって何?



「心の声」のことだよ。



適当なことばっか言ってるよね。



だって、あんまり僕には関係ないらしいし。



そうなの?理由はわかってる?



理由は良く分かりません。



どんな時に必要なのかな?



経営者は大変だよね。
この記事を書いた専門家


株式会社グローアップ
石井 匠
信用金庫で8年間融資業務に従事
〇国家資格
・FP2級取得
・宅地建物取引士取得
・中小企業診断士勉強中
2023年10月から始まった「インボイス制度」は、パン屋・ケーキ屋などの小規模店舗にも影響を及ぼす可能性があります。
この制度の概要と、店舗経営における対応策を解説します。


インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、所定の事項が記載された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。
これにより、買い手(課税事業者)は、売り手が発行するインボイスがなければ、仕入税額控除を受けられなくなります。
パン屋・ケーキ屋への影響
一般消費者向けに販売するBtoCの店舗では、顧客が仕入税額控除を必要としないため、インボイス制度の影響は限定的です。
しかし、法人や事業者との取引がある場合、インボイスの発行が求められることがあります。
例えば、企業からの大量注文や、業者への卸売りなどが該当します。
また、免税事業者(年間売上高1,000万円以下)のままでいると、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引を敬遠される可能性もあります。
対応策と検討ポイント
【1.適格請求書発行事業者への登録】
インボイスを発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録申請が必要です。
登録すると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。
【2.免税事業者のままでいる選択】
取引先が一般消費者のみであれば、免税事業者のままでいる選択も可能です。
ただし、将来的に法人取引を拡大する予定がある場合は、登録を検討することが望ましいです。
【3.簡易課税制度の利用】
課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度の適用を検討できます。
これにより、業種ごとのみなし仕入率を用いて、消費税額を簡便に計算できます。


まとめ
インボイス制度は、店舗の取引形態や将来の事業展開によって対応が異なります。
自店の状況を踏まえ、税理士や専門家と相談しながら、最適な対応策を検討しましょう。



卸売りを行う場合は必要だね。



一般のお客さんだけなら大丈夫!



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