開業前の支出って費用になる!?

これから自分のお店をオープンする場合、オープンまでに準備費用などいろいろな出費がかかりますが、これって費用になるのでしょうか。
結論、開業費という科目で費用にすることができます。
そもそも開業費とは?
個人事業主(また法人設立)として事業を開始する場合には、事業を開始した日から1ヶ月以内に「開業届」という書類を管轄の税務署に提出する必要があります。この開業届に記載した日付が“開業日“となります。
この開業日よりも前に発生した費用が開業費になります。

どのような費用が開業費になる?
基本的に事業に関連するものはすべて開業費になります。例えば以下ようなものがあります。(事業に関連しないプライベートの支出は当然開業費にはなりません)
・事務所や店舗の契約時の仲介手数料や家賃、改装費
・開業に向けたHPやチラシ、SNS等の広告宣伝費
・開業に向けた研修費やそれに伴う交通費や宿泊費
・食品衛生管理者等の資格取得費用
・試作品を作るための費用
・事務作業に必要な機器費用(パソコンやタブレット、デスクなど)
・開業準備の打合せにかかった取引先との飲食費
・融資準備のためにかかった専門家費用
開業費はいつまで遡れる?
開業費は、開業日の数ヵ月前から1年前程度の支出が妥当とされていますが、明確な法律上の期限はありません。合理的に説明できる範囲内で計上することが求められます。支出が開業に直接関連していることを証明するための証拠をしっかりと保存しておくことが重要です。
その他の注意事項
開業費を計上するためには、通常の経費と同様に領収書や契約書の保存が必須となりますので紛失しないように十分に注意しましょう。また飲食費については、誰と何のために行ったのか記録を残しておくことも大切です。
最後に
弊事務所では開業に向けた融資や税務のサポートも実施しております。お困りごとがあればお気軽にご相談ください。