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ラッキーと麦田の3分でわかる開業マニュアル vol.203

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必ずかかる?償却資産税とは?

ねー!オーブンとか設備って所有してるだけでお金かかるんだって!

言わなきゃバレないよ!

バレたら追徴課税で余分に取られるよ!

高いお金払って買ったのに
また税金とかやめてくれる?
消費税も払ったのに。

まー言いたいことはすごく分かる。

税金って種類多すぎだよね。
ホント嫌になるな~。

それはそういう仕組みだから仕方ないよ~。

節税しても脱税はダメだよ。

この記事を書いた専門家

石井

株式会社グローアップ
石井 匠

信用金庫で8年間融資業務に従事
〇国家資格
・FP2級取得
・宅地建物取引士取得
・中小企業診断士勉強中


パン屋・ケーキ屋さん向けに「償却資産税」について解説します。

償却資産税とは?

償却資産税とは、土地や建物以外の事業用設備にかかる税金で、固定資産税の一種です。
たとえば、パン屋であればオーブン、冷蔵庫、ショーケース、厨房の什器や器具、看板などの事業用資産が対象になります。

制度上の背景として、こうした資産は固定資産として減価償却されるものであり、毎年1月1日時点で保有している資産を各自治体へ1月末までに申告しなければなりません。

対象となる資産と非課税の範囲

対象資産には以下が含まれます。

・厨房用機器(オーブン、スライサー等)
・冷蔵
・冷凍設備
・椅子
・テーブル、陳列ケース
・看板や店舗備え付けの造作など

一方、以下の資産は非課税です。
・土地や建物(これらは別途固定資産税対象)
・自動車(自動車税等が課税対象)
・取得価額が10~20万円未満で税務上一括償却したものや、無形資産(ソフトウェアなど)

税額の計算と納税の仕組み

償却資産税は、課税標準額(減価償却後の評価額)に地域ごとの税率をかけて算定されます。多くの自治体で税率は 1.4%前後が標準的です 。
(評価額×1.4%=償却資産税/年)
また、年間の課税標準額の合計が150万円未満であれば免税となる自治体もあります。

まとめ

パン屋やケーキ屋として事業を運営する際、オーブンや冷蔵ケースなどは高額な償却資産であり、償却資産税がかかる重要な対象です。
申告漏れがあると追徴や罰則のリスクもあるため、毎年1月末の申告期限が近づく前に対象資産を整理し、漏れなく自治体へ届け出ましょう。

しっかりとした資産把握と適正申告が、安心の店舗運営につながります

償却資産税は市区町村が管轄する税金なんだ。

減価償却するから毎年償却資産税は減少するよ。

次回は「日本公庫と民間金融機関はどっちが良い?」をお届け!

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