今すぐベイクポートアプリをダウンロード

ラッキーと麦田の3分でわかる開業マニュアル vol.229

ラッキーと麦田の3分でわかる開業マニュアル vol.229

▼前回の記事はこちら

必要な資格は?

この記事を書いた専門家

株式会社グローアップ
石井 匠

信用金庫で8年間融資業務に従事
〇国家資格
・FP2級取得
・宅地建物取引士取得
・中小企業診断士勉強中

パン屋・ケーキ屋さん向けに「必要な資格は? 」について解説します。

パン屋やケーキ屋を開業する際、「特別な国家資格が必要ですか?」とよく質問されます。
結論から言えば、パン職人・パティシエとして働くための国家資格は不要です。
ただし、食品を扱う店舗として必ず取得しなければならない資格(許可)がいくつかあります。
ここでは、開業前に押さえておくべきポイントを整理します。

必須の資格(許可)

① 食品衛生責任者(必須)

営業するすべての飲食店・食品製造業に1名以上の設置が義務付けられています。
パン屋・ケーキ屋でも例外ではなく、絶対に必要な資格です。
・1日(6〜7時間程度)の講習で取得可能
・各都道府県の食品衛生協会が実施
・調理師などの資格があれば講習免除になる場合あり

店舗を保健所に申請する際、この資格を持つ人を店舗に配置することが条件になります。

② 営業許可(保健所)

資格ではありませんが、店舗運営には必須です。
パン屋・ケーキ屋の場合、一般的に『菓子製造業』または『飲食店営業』の許可を取ります。
パンのみ → 菓子製造業
ケーキ・焼菓子 → 菓子製造業
イートインあり → 飲食店営業も必要

設計段階から保健所との事前相談が重要です。

あれば強みになる資格

③ 製菓衛生士(国家資格)

ケーキ屋向けの専門資格。必須ではありませんが、スタッフ育成や技術の証明として使えます。

④ 調理師(国家資格)

パン屋・ケーキ屋に必須ではありませんが、衛生知識の証明や、将来カフェ併設などを視野に入れる場合に活かせます。

開業に必要な資格は多くないが「必須の手続き」は必ず押さえる

パン屋・ケーキ屋の開業は、意外と資格のハードルが低く、必要なのは「食品衛生責任者」と「営業許可」の2点だけです。
ただし、店舗の衛生基準や設備要件は保健所ごとに細かく異なるため、開業準備は「物件が決まったらすぐ保健所相談」が鉄則です。

資格に縛られず、技術やコンセプトの磨き込みに時間を使えることがパン屋・ケーキ屋開業のメリットでもあります。
必要な手続きだけ確実に押さえて、スムーズな開業を目指しましょう。

無料開業セミナーのご案内

もっと開業について知りたい方、この記事を書いた専門家に直接質問をしたい方は下記のZoomセミナーに是非ご参加下さい。
月に一度無料で開催していますので皆様のご応募お待ちしています!

▼セミナー詳細はこちら

ラッキーと麦田の3分でわかる開業マニュアル vol.229

この記事が気に入ったら
フォローしてね!